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13 septembre 2009 

Violation du droit d'auteur

 日本ビジュアル著作権協会は、入試の過去問を発行している「声の教育社」に対して、著作権侵害訴訟を起こす予定とのこと。
 入試問題で著作権者に許可無く作品を使ってもいいのは、問題漏洩を防ぐ必要があるからだろう(事後的には著作権者に使用した旨を伝えているようである)。しかし、営利目的の過去問題集に関しては、販売に際して得られる利益から排除されるので、著作権者への許諾や使用料が発生するのだろう。
 以前、塾で使用するテキストに自分の作品が無断で使われていたことを理由に損害賠償を求めたケースがあり、そのなかに「作品の一部を削ったり、表現を変えたりしたとして、著作者としての人格権も侵害された」という主張もあった。ボクが気になるのは、こちらの方である。
 実際の入試問題では作品の一部を抜き出したり、削除するようである。これにより「作家の意図」に反する答えが「正解」となる場合もある。自分の作品が掲載された入試問題をやってみたら不正解だったという冗談を聞いたことがあるが、場合によっては作家が精神的苦痛を感じて損害賠償を求めることもあり得よう。その場合、「誤読もまた創造的解釈」と法律は判断するのだろうか。